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2020年04月01日

振込規定の改正について(1/3)

2020年4月1日から適用される振込規定(ひな形)は、以下のとおりとなります。

             振込規定(1/3)

1.(適用範囲)
振込依頼書または当信漁連(組合)の振込機による当信漁連(組合)または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預貯金口座あての振込については、この規定により取扱います。
2.(振込の依頼)
(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
@振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
A振込依頼書は、当信漁連(組合)所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預貯金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預貯金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
B当信漁連(組合)は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
@振込機は当信漁連(組合)所定の時間内に利用することができます。
A1回および1日あたりの振込金額は、当信漁連(組合)所定の金額の範囲内とします。
B振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預貯金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振込代り金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
C貯金口座からの振替による振込については、振込依頼人と貯金者(通帳またはキャッシュカードの名義人)の氏名が異なる場合は、貯金者から振込依頼があったものとみなします。
D当信漁連(組合)は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
E文書扱いは振込機では取扱いません。
(3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当信漁連(組合)は責任を負いません。
(4)振込の依頼にあたっては、振込代り金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込代り金等」といいます。)を支払ってください。
3.(振込契約の成立)
(1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当信漁連(組合)が振込の依頼を承諾し振込代り金等を受領した時に成立するものとします。
(2)振込機による場合には、振込契約は、当信漁連(組合)がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込代り金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3)前2項により振込契約が成立したときは、当信漁連(組合)は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、利用明細票または振込記帳専用通帳等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
4.(振込通知の発信)
(1)振込契約が成立したときは、当信漁連(組合)は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
@ 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
A 文書扱いのときは依頼日の翌営業日以降●営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後に、振込機による依頼日当日または依頼日の翌営業日を振込指定日とする振込依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、指定された日に振込通知を発信します。
ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することもあります。